【重要】展示場利用料金に関する規則および規程改正について
平素は当館をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
愛知県産業労働センター管理規則及び利用規程の改正に伴い、
展示場利用料金の納付期限及び利用料金の還付額について
平成28年4月1日申請・許可分より、以下の通り変更いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。
○新旧対照表 愛知県産業労働センター管理規則(PDF) ←こちらをクリックしてください
展示場利用料金納付期限・・・利用日(2日以上にわたって利用する場合は最初の日)の6か月前
展示場利用料金の還付額・・・申請日の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
利用日の6ヶ月前の前日まで 10分の10(100%)
6ヶ月前~3ヶ月前まで 10分の5(50%)
3ヶ月前の翌日~1ヶ月前まで 10分の2(20%)
1ヶ月前の翌日以降 なし(0%)
<改定理由>
①ホールとの併用利用が多いことから、ホールと同一条件にする。
②納付期限を早めることにより、日程変更や急遽決定した催事等他の利用者への利便性を図る。